細      則

第1条  京都府ボディビル・フィットネス連盟(以下「本連盟」という)は、円滑な理事会の運営を図るため、執行部を設ける。

第2条  本連盟の執行部は、顧問・相談役・参与・理事長・副理事長によって構成される。

第3条  本連盟に加盟する総てのボディビルクラブ・同好会・社会人クラブ・学生クラブと日本連盟とのあらゆる手続きは、本連盟によってのみなされなければならない。

第4条  本連盟公認ボディビルクラブ・同好会・社会人クラブ・学生クラブの代表者は、所属選手に対して、本連盟規約を遵守させる責を負わなければならない。

第5条  本連盟執行部及び理事会は、本連盟に関わるその他のあらゆる事項においても、審議・決定することができる。